株式会社マリカーは公道カートのレンタルサービスを提供するにあたり、任天堂が手がける『マリオカート』シリーズの略称である「マリカー」をそのまま会社名などで利用しているほか、レンタルの際に「マリオ」など有名キャラクターのコスチュームを貸与し、さらにその写真を宣伝・営業に利用していました。
この件に対し任天堂は、これら行為が任天堂に対する不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると主張。2017年2月24日に、著作権侵害行為の差止および損害の賠償を求める訴訟を起こしました。
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